ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
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●ビザ(在留資格)の変更
今持っているビザから違うビザに変更する場合に
「在留資格変更許可申請」をして、ビザ(在留資格)
を変更することをビザ変更と言います。
例えば「留学ビザ」から、日本の会社に就職して「人 文知識・国際業務ビザ」等の働くビザに変更する場合
「人文知識国際業務ビザ」から、日本人と結婚した 場合「日本人の配偶者等」へ変更する
※外国人と結婚した場合は、働くビザの人と結婚して仕事を辞める場合「家族滞在」
永住者と結婚した場合「永住者の配偶者等」
定住者と結婚した場合「定住者」
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●在留資格変更許可の考慮要因
以下は、在留資格変更許可における考慮要因です。
1.在留資格該当性
行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
2.上陸許可適合性
「投資・経営」「法律・会計」「医療」「研究」 「教育」「技術」「人文知識・ 国際業務」「企業内転筋」「興行」「技能」「留学」「研修」「家族滞在」の
在留資格については、上陸許可基準に適合している事
3.素行が不良でないこと
刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするこういなどを行い、懲役、金庫、罰金に
処せられたり、日常生活において違反行為を繰り返す等がないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
しょとくぜい、住民税を収めていれば一応要件は満たすと思われます。申請人単独でな
くても世帯単位で安定した生活が見込まれれば可、生活保護を受けていても人道上の理 由が認められれば可。
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行している事
7.外国人登録法にかかわる義務を履行している事
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●在留資格変更許可申請のタイミング
在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が所持たとき以降に受理されますので、転職をして職務が変わったとき、結婚をして日本人の配偶者になるなど身分変動があった時、就職をして留学生でなくなったときなど、変更しようとする在留資格に該当している等の立証資料を準備し、速やかに変更許可申請をしなければなりません。
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●必要書類等
1.申請書
2.写真
3.日本での活動内容に応じた資料
4.在留カード
5.資格外活動許可所(同許可書を受けている場合)
6.旅券又は在留資格証明書
7.上記6を提示できない場合はその理由書
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