ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。

〒720-0313 広島県福山市沼隈町263-10 常石造船AS本部 5F 508号

お電話でのお問合せはこちら
084-987-2740
受付時間
9:00~17:00
定休日
年中無休

お問合せは24時間お気軽に!

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

就職する会社の規模

社員が数名の小さな会社だからと言って
就労の在留資格が取れないということではありません。

要するに安定性と継続性があればよく、
会社の規模ではありません。
新設会社で、社長一人の場合でも
事業計画書をつうじてアピールできれば外国人社員の
就労ビザは取得可能です。

2期目以降の会社は決算報告書によって安定性と継続性が
審査されますが、決算内容が良くない場合は、これもまた
事業計画書で今後の計画をアピールすることにより、十分
就労ビザの許可化の姓を高めることができます。

とはいえ、一番重要なのは、外国人社員の職務内容と学歴の
合致になります。
これがずれていると、いくら会社が安定していても不許可に
なります。

 

フリーランスでの技術・人文知識・国際業務ビザ

例えば、企業などから仕事を依頼されてフリーランスとして
エンジニアとして働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合が
当てはまります。

この場合フリーランスの形でも
技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。
フリーランスは個人事業主という形になります。
本来は、個人事業主としての就労ビザの取得は難しい
のですが、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約を
している場合など安定性が認められれば技術・人文知識・
国際業務ビザの取得は可能になります。

ただし、売り上げの金額が多くなってくる場合や、
社員を雇うような規模になる場合は、技術・人文知識・
国際業務ビザのままでは、適用外となり、
経営管理ビザへの変更を考えなければなりません。

 

短期滞在から就労ビザへの変更

査証免除国の方、そうでない方も原則として「短期滞在」から
ほかの在留資格(ビザ)への変更は認められていません。

その為、ノービザで来日した方が就職先が見つかり就労ビザを
とりたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。
この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行う
ことになります。

認定証明書交付申請は「短期滞在」とは全く別のものなので、
この申請が受理されても「短期滞在」の期限が切れる前に出国
しなければなりません。

認定証明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の
日本大使館で手続きをし、その後来日するのが正規の手続き方法
となります。

ただし、「短期滞在」の期間内に「在留資格認定証明書」が発給
された場合は、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可
申請」が可能になります。
この場合、「在留資格変更許可申請書」にこの「在留資格認定
証明書」を添付して申請します。

この場合は、変更許可になりますので、申請受理後は「短期滞在」
の期限が切れたとしても、結果が出るまでは日本に滞在できます。

 

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

084-987-2740

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~17:00
定休日:年中無休

ご連絡先はこちら

行政書士大下寛事務所

お電話でのお問合せはこちら

084-987-2740
住所

〒720-0313
広島県福山市沼隈町常石263-10