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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

配偶者と離婚した場合の在留資格はどうなる

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、日本人と離婚または死別した場合は、「定住者ビザ」に変更できる場合があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が、日本人と離婚又は死別した後、そのまま6か月以上経過して日本に在留している場合は、在留資格が取り消される場合があります。
しかし、必ず取り消されるというものではなく、6か月経過後はいつ取り消されるかわからない、という意味です。
離婚後、在留期間が1~2年残っていても、できるだけ早く他の在留資格に変更手続きを考える必要があります。
この場合、「定住者ビザ」をとれる可能性があるのは、婚姻期間3年以上、または日本国籍を持っている子供を育てている場合です。

 

児童手当について

児童手当は、国の事業であって小学校終了前の子供を養育している人を対象に支給されるものです。支給要件は
①日本国内に住所があり
②12歳到達後の3月までの子供を養育していて
③所得が限度額以内の人です。
以上の要件から扶養者(父または母)は住所地が日本にあることが求められていますが、子供の住所地が日本であることが求められているわけではありません。したがって②と③がクリアできていれば需給の可能性はあります。

 

日本人の夫と離婚した場合

養育費について
日本人の夫と離婚して外国人の妻が子供を引き取って日本で養育する場合、妻には子供を養育していくため相当の経済負担がかかります。
妻と離婚したとしても、妻についていった子供を元夫に養育していく義務がなくなるわけではありません。離婚時、養育費として毎月いくら支払うかを決めてできたら、公正証書で離婚協議書を作っておいたほうが良いでしょう。
児童扶養手当について
父の死亡や、父母の離婚等による母子家庭を支援する国の制度ですが、児童扶養手当法第2条第2項には「児童扶養手当の支給を受けた
母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない」と母親の自立努力義務を求め、同法13条の2において、児童扶養手当の支給から5年以上を経過したときは、その2分の1が支給停止となると規定されています。子供が18歳になった最初の3月31日まで支給されます。
支給額は、母親の所得に、離婚した夫からの扶養手当の80%をプラスした所得額に応じて支給されます。扶養親族等の数にもよりますが、児童一人の場合では、月額41,720円から9,850円の範囲で決定されます。

 

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