ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
●結婚しても在留資格が必要
結婚すれば外国人でも日本で暮らすことができるとお考えの方がいます。
しかし、実際には在留資格がないと日本で暮らすことができません。
また、申請さえすれば必ず許可がもらえるわけではありません。なぜなら在留資格を得るための偽装結婚が多いためです。
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
●結婚ビザ・配偶者ビザ
外国人配偶者が結婚した場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。下記のような場合に取得することができます。
1.日本人と結婚した場合
2.日本人の特別養子になった場合
3.日本人の子として忌まれた場合
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
●日本人の配偶者のポイント
「日本人の配偶者等」ビザに関しては、いわゆる偽装結婚が多いため入国管理局の審査が厳しくなっています。
日本の法律では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
そのため「結婚しているという事実だけでなく、実際に同居し協力し扶助し、社旗通念上の夫婦共同生活を営んでいることを入局管理局に対し説明し立証する必要があります。
このような実情があるために真正な結婚であっても説明や立証が不十分で不許可となり、日本と海外で別生活になってしまうことがあるのです。
功成ってしまわないためにも真正な結婚であるということをうまく説明立証する必要があります。
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
●一般的な必要書類
◆在留資格認定証明書交付申請書
◆日本人の戸籍謄本(発効後3か月以内)
◆日本人の住民票
◆日本人の所得を証明する書類
◆日本人の職業を証明する書類
◆身元証明書
◆質問書
◆スナップ写真
◆外国人の写真
◆外国人の国から発行された結婚証明書
◆外国人のパスポートのコピー
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:年中無休