ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。

〒720-0313 広島県福山市沼隈町263-10 常石造船AS本部 5F 508号

お電話でのお問合せはこちら
084-987-2740
受付時間
9:00~17:00
定休日
年中無休

お問合せは24時間お気軽に!

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

「定住者」とは

定住者のよくある事例には次の3つがあります。
1つ目は
日本人と国際結婚した本国で結婚していた前婚者との子供を本国から呼び寄せる場合です。
この場合条件となるのは、子供が未成年で見込んであるということが条件です。ですから20歳以上になっている場合は「定住者」では呼べません。また基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せはむつかしくなります。例えば、その子供が高校卒業の年齢になった子供は、自分で生活できる能力があるとみなされて不許可になりやすいといえます。
2つ目は「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か死別した場合です。この場合「定住者」在留資格を変更することが可能になる場合があります。ポイントは日本国籍の子供がいるかどうかです。
日本国籍の子供がいない場合でも、婚姻期間が3年以上あれば考慮されます。日本国籍の子供がいるなら婚姻期間が1年でも可能性はあります。ただし、その子供と同居し養育することが求められます。
3つめは日系人が就労制限のない「定住者」を取得末う場合です。
例えば、日系ブラジル人や日系ペルー人等です。
「定住者」は日系3世や場合によっては4世まで「定住者」の在留資格の取得が可能です。
戸籍謄本等をたどり先祖が日本人だったことを証明することが必要です。

 

受理伺いとは、役所が受理してよいか否か判断できないため、法務局へ書類が回されることです。
そして法務局で受理してよいか否かの審査が行われます。
通常、婚姻手続きは婚姻届けだけで済むものですが、法務局では夫婦を法務局へ出頭させ聞き取り調査を行うことがあります。
婚姻要件を満たしているかどうかなど、真実の結婚かどうかを確認するためですので正直に答えたほうが賢明です。
受理伺いになるケースとして多いのは、
オーバーステイや不法滞在、そしてマイナーな国の外国人との結婚が受理伺いになることが多いようです。

 

外国人配偶者の海外渡航

外国人配偶者が、1週間や1か月であるなら何の手続きもなく日本を
離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意が必要です。特に3か月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
☆3か月以上離れる場合
この場合「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はありませんが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている外国人の場合、3か月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。どういうことかと言いますと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが要件とされていますが、3か月以上日本を離れるとそれまでの年数がカウントされなくなるということです。出産やその他長期の海外駐在の場合、注意が必要です。
☆1年以上離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年を海外で過ごした場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。
これは「日本人の配偶者等」に限らず「永住」を取得している外国人も同様ですので注意が必要です。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

084-987-2740

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~17:00
定休日:年中無休

ご連絡先はこちら

行政書士大下寛事務所

お電話でのお問合せはこちら

084-987-2740
住所

〒720-0313
広島県福山市沼隈町常石263-10