定住者のよくある事例には次の3つがあります。
1つ目は
日本人と国際結婚した本国で結婚していた前婚者との子供を本国から呼び寄せる場合です。
この場合条件となるのは、子供が未成年で見込んであるということが条件です。ですから20歳以上になっている場合は「定住者」では呼べません。また基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せはむつかしくなります。例えば、その子供が高校卒業の年齢になった子供は、自分で生活できる能力があるとみなされて不許可になりやすいといえます。
2つ目は「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か死別した場合です。この場合「定住者」在留資格を変更することが可能になる場合があります。ポイントは日本国籍の子供がいるかどうかです。
日本国籍の子供がいない場合でも、婚姻期間が3年以上あれば考慮されます。日本国籍の子供がいるなら婚姻期間が1年でも可能性はあります。ただし、その子供と同居し養育することが求められます。
3つめは日系人が就労制限のない「定住者」を取得末う場合です。
例えば、日系ブラジル人や日系ペルー人等です。
「定住者」は日系3世や場合によっては4世まで「定住者」の在留資格の取得が可能です。
戸籍謄本等をたどり先祖が日本人だったことを証明することが必要です。