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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

日本に就労中の外国人と結婚した場合

国際結婚で多いケースが、留学生が日本で就職して、そのまま日本人と結婚するケースです。
この場合、何らかの「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更することが考えられます。
在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請をすることをお勧めします。
就労制限が、なくなったり永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと何かと良いので早めに変更すことをお勧めします。
在留資格変更許可申請は、在留資格認定申請や更新許可申請と同じく申請すれば必ず許可されるものではありません。
法律上「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足る相当な理由があるときに限り、これを許可する」とありますので、適当な書類を提出しても許可をされないケースがあります。

 

留学中の外国人が日本人と結婚した場合

大学、専門学校、日本語学校に留学中に日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格変更の申請ですが
 卒業を待って留学から配偶者ビザに変更申請をするのか、学校を退学して在留資格変更申請をするのか、大きく難易度が異なります。
留学生が学校を卒業してから日本人の配偶者等への変更申請をする場合、言ってみれば留学生としての責務を全うし結婚したのであるから割とスムーズに審査が運びます。
 しかし、学校を中退して日本人の配偶者等への変更申請をする場合審査が厳しくなります。
 入国管理局はなぜやめたのかという点を厳しくついてきます。
偽装結婚でビザを取りたい外国人が多い中「もう勉強したくないから学校やめて日本人と結婚しよう」とか「出席率や成績が悪く退学になり留学ビザが切れそう」等と考える外国人が多いからです。
従って通常なら提出する必要がないような書類、例えば学校の成績証明書や退学証明書を求められるケースが多いので退学して「日本人の配偶者等」へ切り替える場合、十分準備して申請することをお勧めします。

 

日本人の配偶者等の更新手続きで気を付けるべきこと

養育費について
日本人の夫と離婚して外国人の妻が子供を引き取って日本で養育する場合、妻には子供を養育していくため相当の経済負担がかかります。
妻と離婚したとしても、妻についていった子供を元夫に養育していく義務がなくなるわけではありません。離婚時、養育費として毎月いくら支払うかを決めてできたら、公正証書で離婚協議書を作っておいたほうが良いでしょう。
児童扶養手当について
父の死亡や、父母の離婚等による母子家庭を支援する国の制度ですが、児童扶養手当法第2条第2項には「児童扶養手当の支給を受けた
母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない」と母親の自立努力義務を求め、同法13条の2において、児童扶養手当の支給から5年以上を経過したときは、その2分の1が支給停止となると規定されています。子供が18歳になった最初の3月31日まで支給されます。
支給額は、母親の所得に、離婚した夫からの扶養手当の80%をプラスした所得額に応じて支給されます。扶養親族等の数にもよりますが、児童一人の場合では、月額41,720円から9,850円の範囲で決定されます。

 

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