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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

外国人と結婚した場合の氏はどうなるの

国際結婚の場合、外国人は結婚しても戸籍がないため、日本人は女性でも結婚前の名字を使うことになります。つまり結婚しても名字は別々だということです。
しかし、結婚してら同じ名字を使いたいと思うことでしょう。この場合は、結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の名字を使うことができます。戸籍の名前の名字が変わります。
子供が生まれた場合も、子供の名字も親と同じになります。
反対に、外国人配偶者が日本人の配偶者の名字にしたい場合は、「通称名」の変更申請をすればできます。

 

受理伺い

受理伺いとは、役所が受理してよいか否か判断できないため、法務局へ書類が回されることです。
そして法務局で受理してよいか否かの審査が行われます。
通常、婚姻手続きは婚姻届けだけで済むものですが、法務局では夫婦を法務局へ出頭させ聞き取り調査を行うことがあります。
婚姻要件を満たしているかどうかなど、真実の結婚かどうかを確認するためですので正直に答えたほうが賢明です。
受理伺いになるケースとして多いのは、
オーバーステイや不法滞在、そしてマイナーな国の外国人との結婚が受理伺いになることが多いようです。

 

外国人配偶者の海外渡航

外国人配偶者が、1週間や1か月であるなら何の手続きもなく日本を
離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意が必要です。特に3か月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
☆3か月以上離れる場合
この場合「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はありませんが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている外国人の場合、3か月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。どういうことかと言いますと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが要件とされていますが、3か月以上日本を離れるとそれまでの年数がカウントされなくなるということです。出産やその他長期の海外駐在の場合、注意が必要です。
☆1年以上離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年を海外で過ごした場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。
これは「日本人の配偶者等」に限らず「永住」を取得している外国人も同様ですので注意が必要です。

 

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