外国人配偶者が、1週間や1か月であるなら何の手続きもなく日本を
離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意が必要です。特に3か月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
☆3か月以上離れる場合
この場合「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はありませんが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている外国人の場合、3か月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。どういうことかと言いますと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが要件とされていますが、3か月以上日本を離れるとそれまでの年数がカウントされなくなるということです。出産やその他長期の海外駐在の場合、注意が必要です。
☆1年以上離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年を海外で過ごした場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。
これは「日本人の配偶者等」に限らず「永住」を取得している外国人も同様ですので注意が必要です。