ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
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●外国人が日本で働くためには就労ビザが必要です
外国人が、日本で通訳として働く場合、外国料理店のコックとして働く場合、プログラマーとして働く等、外国人が備本で働くためにはいわゆる「就労ビザ」が必要です。この就労ビザは、職種に応じて在留資格が決まっています。
●就労ビザの種類
いわゆる就労ビザのうち主なものとして「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「企業内転勤」があります。
人文知識・国際業務 | いわゆる文系の職種がこの在留資格に該当します。 例)翻訳、デザイナー、海外取引業務など |
技術 | いわゆる理系の職種がこの在留資格に該当します。 例)システムエンジニア、プログラマー、設計業務 |
技能 | 特殊な分野での熟練技能を必要とする職種がこの在留資格に当たります。 例)外国料理のコック、動物の調教師、パイロットなど |
企業内転勤 | 「人文知識・国際業務」「技術」に該当する活動を行う外国人が、外国企業から 日本支社等に転勤する場合にこの在留資格に該当します。 |
以下労ビザのポイント
就労ビザで多いのは「外国人をコックとして雇いたい」です。
この場合の在留資格は「技能」に該当します。以下、ここでは「技能」ビザについて説明します。
外国人コックの場合、「技能」の在留資格を取得するためには下記の基準が求められます。
◆日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
◆料理の調理又は食品の製造にかかわる技能で外国において考案され日本において特殊なも のを要する業務に業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
1.当該技能について10年以上の実務経験(外国の学校において当該料理の調理又は食品の製造にか かわる科目を専攻した期間を含む)を有するもの。
2.経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書七第五節1(c)の規定の適用を受ける者
●一般的な必要書類
◆在留資格認定証明書交付申請書
◆パスポートの写し、写真
◆従事する業務の内容を証明する所属機関の説明書
◆申請に係る技能を要する業務に従事した期間及び内容並びに機関を明示した履歴書
◆申請人の職歴を証明する文書(在職証明書等)
◆申請人の活動の内容を明らかにする証明書(雇用契約書等)
◆事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
□勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記 された案内書
□その他の勤務先の作成した上記に準ずる資料
□登記事項証明書
◆直近の決算書の写し。新規事業の場合は事業計画書
◆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等等の法定調書合計表を提出できない理由を明らか にする次のいずれかの資料
□源泉徴収の免除を受ける期間の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかに
する資料
□上記以外の場合
給与支払い事務所の開設届の写し
最近3か月の給与所得・源泉所得等の所得税徴収計算書
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