ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
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在留資格認定申請
外国にいる方の日本への呼び寄せ
・在留資格変更許可申請
すでに日本へ滞在している方のビザ変更手続き
・在留資格更新許可申請
すでに日本へ滞在している方のビザの更新手続き
・資格外活動許可申請
就労することができない方がアルバイトをするときに行う手続き
・就労資格証明書許可申請
すでに日本にいる外国人の転職した場合の手続き
・永住許可申請
すでに日本に滞在しいている外国人の永住に関する手続き
・在留資格取得許可申請
日本で出征する等、入国することなく日本に滞在することになった外国人に関する手続き
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外国人が、日本において投資を行って事業を起こす場合、その活動は原則として「投資・経営」の在留資格となる。外国人の場合いくらか注意を要する点があるので下記列挙します。
1.事務所に関して
日本人が会社を競る膣する場合ほとんど制約はないが外国人の場合、在留資格「投資・ 経営」のガイドラインを見ると、事務所は賃貸契約で構わないが、居住用は認められな いとされている。また自宅兼用事務所は事務所として表札を掲示できるかどうか、居住 スペースと事務所スペースの区分がしっかりされているかどうかによります。
2.資本金に関して
旧法では、株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上の規定がありましたが、 現在は1円からでも会社はできます。ただし外国人が「投資・経営」の在留資格で起業 す場合には注意が必要です。在留資格「投資・経営」に関しては、常勤従業員2名を雇 用する規模であること、具体的には実質的な経営権を有しており、常勤従業員2名の雇 用又は500万円以上の投資が必要となる。
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