ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
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在留資格には、活動できる範囲とともに在留できる期間があります。在留期間が満了するまでは日本に在留できるのが、原則ですが引き続き在留しようとするときは在留期間の更新が必要です。
外国人が日本に在留する間は、常時単一の在留資格をもって在留しなくてはなりません。在留資格は在留資格の付与と同時に在留期間が定められますので、その在留期間を超えて在留しようとするときには更新手続きが必要になってきます。
在留期間の更新は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが通例ですが、それよりも長い期間の在留期間を希望することも可能です。ただし、在留期間を希望しても在留状況に問題があるような場合は短い期間しか付与されません。
在留期間を超えて滞在すると不法残留者となり入管法違反で退去強制処分となるほか、不法残留者として刑罰が科せられます。
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●在留期間の真亮美の計算
在留改案は、許可日の翌日から起算されて、満了には暦に従います。
例えば、1月10日に上陸許可を受け1年間の在留期間を付与されたとすると、在留期間の満了日は翌年の1月10日になります。
●在留期間を過ぎてからの更新手続き
在留期間満了日が入国管理局の閉庁日だった場合
直近の開庁日にしんせいすれば、通常の申請受理期間内の申請として受理されます。
特別受理
入管法上の明文規定はありませんが、在留期間を過ぎてからの申請であっても、、天災、 事故、疾病などの事情やその他の入国管理局が認める場合で、かつ、更新許可が確実と認められる場合は、更新申請を特別に受理してもらえます。
うっかりして在留期間更新申請手続きをしていない場合
うっかりして在留期間更新申請をしておらず、在留期間を過ぎてしまった場合には、不法残留となり、強制退去手続きが執られることになります。特別受理が認められれば良いのですが、認められない場合には、在留特別許可を求めることになります。この場合、在留期間を過ぎた日数が短期間で、在留状況が良好な場合には許可される場合があり、前と同じ在留資格が付与されますが、在留期間は1年となることが多いようです。
在留特別許可が付与されない場合は、単に在留期間を過ぎてしまって不法残留者であって出国命令対象者に該当する場合は、出国命令により出国することになります。
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●在留更新手続きの時期
在留更新申請は、在留期間満了の3か月前~在留期間満了日までにしなければなりません。この期間内に受理されていれば、申請中に在留期間が過ぎても、在留期間が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間(特別期間)は、適法に在留することができます。そして、この期間内は引き続き就労することが可能で、在留期間中に受けていた資格外活動許可は有効で、再入国許可を受けることも可能です。
●在留期間更新手続き
【手続き機関】外国人の所在地を管轄する入国管理局
【手続きの流れ】
1.在留期間更新申請 : 申請が受理されるとパスポートに「申請受理」㊞が押され た「申請受理票」が交付されます。
↓
2.在留期間更新が許可されると在留期間更新許可通知のはがきが1週間程度で送付
されます。
3.更新が許可された場合: はがきとパスポートを持参すると、ぱしぽーとに勝因を 貼ってくれます。
4.通知の郵便が簡易書留になっていたり、出頭日時が具体的に記載されている場合は、 不許可の場合が多く、しゅっと供御そのまま強制退去になることが多いようです。
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● 留期間更新許可の考慮要因
在留期間の期間が近づき、転職や身分変動がない場合には従前と同じ在留資格なので在留期間更新手続きをします。転職により従前の在留資格に該当しない業務に従事したり、離婚などにより身分が変動する場合は、在留資格変更手続きをしなければなりません。以下は在留資格更新の許可において考慮される要因です。
1.在留資格該当性
行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
2.上陸許可基準適合性
「投資・経営」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「興行」「技能」「留学」「研修」「家族滞在」等の在留資格については、 上陸許可基準に適合している事
3.素行が不良でないこと
刑事処分を受けた行為、不法就労を斡旋する行為などを行い、懲役、禁固、罰金に処せら れたり日常生活における違反行為等を繰り返すなどがないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
所得税、住民税を納付していれば一応要件は満たすと思われます。申請人単独でなくても、 世帯単位で安定した生活が見込まれれば可能、生活保護を受けていても人道上の理由が認 められれば可能です。
5.雇用、労働条件が適正であること
労働関係法規に適合している事
6.納税義務を履行している事
7.外国人登録法にかかわる義務を履行している事
外国人登録法に基づく、新規登録申請、変更登録申請等の義務を履行している事
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