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日本で起業して会社を経営したい

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●会社を経営するためには投資経営ビザが必要

留学生が起業して経営者になりたい場合や、外国料理店のコックをしていた人が独立したい場合など、会社の経営や投資をするためには「投資経営ビザ」が必要です。

しかし「投資経営ビザ」は在留資格の中でも比較的難易度が高い在留資格です。「投資経営ビザ」には多くの基準が存在し、それを立証するためには複雑な書類が必要となるためです。

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●投資経営ビザ

 海外にいる外国人が日本で会社を経営したい場合や他の就労資格で在留していた外国人が起業したい場合は「投資経営ビザ」が必要です。

次のような場合に「投資経営ビザ」が必要です。

1.日本で事業の経営を開始しその事業を経営する

2.日本の事業に投資して、その事業を経営する

3.日本で事業を開始した外国人に代わってその事業   を経営する

4.日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する

5.1から4の事業を管理する

●投資経営ビザのポイント

日本に在留している外国人が起業したい場合のポイント

投資経営ビザでは取得する前提として下記要件が必要です

1.事業が適法であり、安定性、継続性があること

2.その事業に関して500万円以上の投資がされている事

投資経営ビザを取得するためには基本的に上記の要件を満たしておく必要があります。

そして審査の基準として下記をクリアしていなければなりません。

A.その事業を営むための施設として使用する施設が日本に岳蘇されている事

B.2人以上の日本人の常勤の職員が(経営または管理に従事する者を除く)従事する規模で  あること

※Aについて

事業の継続的な運営が必要とされるため、3か月以内の短期賃貸契約では許可が取れません

※Bについて

会社設立時より常勤職員2名以上を雇用することは負担とされるため「信じ事業」を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上でも許可の可能性はあります。

 

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●一般的な必要書類

◆在留資格認定証明書交付申請書

◆パスポートの写し、写真

◆株主名簿その他投資額を明らかにする資料

◆申請人の活動の内容を明らかにする下記資料

 □日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定めた定款の写しまたは役員報酬を決   議した株主総会議事録

 □外国法人の日本支店に勤務する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合

    担当業務、機関及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書

 □日本において管理者として雇用される場合

  労働基準法第16条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される文書

◆日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験  (大学院において経営又は管理にかかわる科目を専攻した機関を含む)を有すると明示し  た文書

 □関連した職務に従事した機関ならびに活動の内容及び期間を明示した履歴書

 □関連した職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理にかかわる   科目を専攻した当該大学からの証明書を含む)

◆事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 □勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)

 □その他の勤務先などの作成したに準じる文書

 □登記事項証明書

◆事務所施設の存在を明らかにする資料

 □不動産登記事項証明書

 □賃貸借契約書

 □その他

◆直近の決算書類、新規の場合は事業計画書

◆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等等の法定調書合計表を提出できない理由を明らか  にする次のいずれかの資料

 □源泉徴収の免除を受ける期間の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかに

  する資料

 □上記以外の場合

  給与支払い事務所の開設届の写し

  最近3か月の給与所得・源泉所得等の所得税徴収計算書 

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