大学や専門学校を卒業した外国人就職した場合に取得できる在留資格で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピューター関係の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事が当てはまります。
☆「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められるためのポイント
留学生を採用する場合も、外国から招へいする場合も基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、
企業がスポンサーになり入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすいといえますが、中小企業や零細企業は会社に関するかなりの生類を必要とする場合があります。
事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
1.仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
例を挙げると
●文系の職種としては
営業、総務、経理、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、
デザイナー等が挙げられます。
●理系の職種としては
SE,プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニア
等が挙げられます。
上記の職務内容が卒業した学校で勉強した専攻の内容と関連性の
ある職種で働くことが必要です。
学歴と職務内容が一致していないと不許可となります。
ですから、入管への申請に当たっては、いかに仕事内容と選考内容が
一致しているかを文書で説明できるかが重要です。
説明が下手だと、本来許可される案件でも不許可になる可能性があります。
2.では高校卒業程度の学歴の人の就労ビザは執れないのでしょうか
高卒の方は許可基準を満たすのが難しく「3年以上または10年以上の事実務経験」があることが条件になります。
3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。
実務経験の証明は過去働いていた会社からの証明が必要ですから、
もし前の会社に連絡が取れないと就労ビザの取得はできないことになります。
3.会社と外国人の間に契約があること
この契約は通常雇用契約です。すでに契約が終わり就職が決まっているということです。
雇用契約以外でも、派遣契約でも請負契約でも取れます。
4.会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが大切です。それを証明するため
決算書類を提出します。
赤字だとビザが絶対取れないというわけではありません。
赤字でも、現在はこうだけれども将来はこんな風に黒字になると説明できれば大丈夫です。
では、新しく作った会社は決算書類がない場合はどうするのでしょうか
新設会社で決算書が出せない場合は、必ず事業計画書を作って提出する必要があります。
5.日本人と同等の給与水準であること
これは、外国人に対する不当な差別禁止ということです。
同じ会社で働く、同年配、同経験をもつ社員と同程度ということです。
6.前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことがないということです。
また、入管法の違反がなかったかということも含まれます。