ビザ申請 のことなら、広島県福山市の行政書士大下寛事務所にお任せください。
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留学生、家族滞在等就労することができない在留資格の方がアルバイトをするときには、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
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●必要書類について
1.資格外活動許可申請書
2.パスポート
3.外国人登録証明書
●手続きの流れ
上記必要書類をもって入国管理事務所へ行きます。
申請して1週間程度で結果通知のはがきが届くので、届いたら入国管理事務所へ行って
ください。
。●「資格外活動許可」のポイント
1.資格外活動許可を取得しないでアルバイトをす ると、不法就労になり退去強制になる場合があり ます。
2.在留期間を更新するときに資格外活動許可も更 新する必要があります。更新しなかった場合、 資格外活動許可の期限は切れ、切れた後は不法滞在になります。
3.アルバイト先が決まっていなくても、事前に申請を行って、
資格外活動許可を取得することができます。
4.許可を取得してもアルバイトをしてもよい時間は決まっています。
留学生 1週間28時間以内(長期期間中は1日8時間以内)
家族滞在 1週間28時間以内
5.
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