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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

オーバーステイの彼女(彼氏)と結婚した場合

外国人の、彼女(彼氏)と付き合ってみるとオーバーステイであることが分かった。この2人が結婚して日本に住もうと思えばどうすればよいのでしょうか。2つの方法があります。
1つは、帰国せず「在留特別許可」を申請する方法です。
もちろん結婚していることが前提です。
この「在留特別許可」とはオーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚によって特別許可を与えるというものです。
2つ目は、いったん帰国してから呼び寄せる方法です。
この場合「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰る。一定期間経過後に、日本人配偶者に日本に呼んでもらう手続きです。
自ら出頭して帰国した場合は、1年は再入国できません。強制退去させられた場合は、5年間は再入国ができません。
いったん帰国するとどちらにせよ離れ離れになる期間が生じます。
再入国禁止期間中でも、入国させたい場合は「上陸特別許可申請」となりますが、「在留特別許可」よりもハードルが高くなります。
従って、どちらの申請にするか十分検討しなければなりません。

 

受理伺い

受理伺いとは、役所が受理してよいか否か判断できないため、法務局へ書類が回されることです。
そして法務局で受理してよいか否かの審査が行われます。
通常、婚姻手続きは婚姻届けだけで済むものですが、法務局では夫婦を法務局へ出頭させ聞き取り調査を行うことがあります。
婚姻要件を満たしているかどうかなど、真実の結婚かどうかを確認するためですので正直に答えたほうが賢明です。
受理伺いになるケースとして多いのは、
オーバーステイや不法滞在、そしてマイナーな国の外国人との結婚が受理伺いになることが多いようです。

 

外国人配偶者の海外渡航

外国人配偶者が、1週間や1か月であるなら何の手続きもなく日本を
離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意が必要です。特に3か月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。
☆3か月以上離れる場合
この場合「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はありませんが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている外国人の場合、3か月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。どういうことかと言いますと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが要件とされていますが、3か月以上日本を離れるとそれまでの年数がカウントされなくなるということです。出産やその他長期の海外駐在の場合、注意が必要です。
☆1年以上離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。再入国許可を取らずに1年を海外で過ごした場合は、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。
これは「日本人の配偶者等」に限らず「永住」を取得している外国人も同様ですので注意が必要です。

 

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